初診料
初診料の扱いだけでも3種類


 時代とともに価値観が変わり、規則が実態に合わなくなるということはあると思います。 しかし、保険医療の根幹ともいえる初診料が2種類あって、それぞれ点数が異なったり、取り 扱いの基準に違いがあったりして3つの異なった対応が必要になってしまいました。
Aタイプ 保険制度発足時から脈々と存在する初診料です。最終来院日から1か月経過したのちに 新たな疾患を訴えて来院された場合には初診扱いになります。
Bタイプ 2000年4月から新たに導入された初診料で、かかりつけ初診と呼ばれています。最終 来院日から2か月経過したのちに新たな疾患を訴えて来院された場合には初診扱いになります。
Cタイプ 2002年4月歯周疾患のメインテナンスが導入された時に発足した制度です。メインテナンス 継続中の患者さんが、最終来院日から3か月経過したのちに来院された場合には新たな疾患が 存在しない場合も強制的に初診扱いになってしまいます。

 従来初診料とは、初診時診断料といって新たに来院された患者さんを総合的に診断する行為に 対して支払われる保険点数です。診断に必要なレントゲンや検査、それに模型や写真などは別個 に算定することになっています。2000年4月の保険改正では、無惨にも模型や写真が切り捨てら れレントゲン等の費用も大幅に切り下げられました。
 その代わりと言っては何ですが、県知事に申請書を提出すれば、厳しい規則に縛られた「かか りつけ初診」を算定することが許可されるシステムが導入されました。かかりつけ初診であれば 従来の模型や写真料を含んだ保険点数が保証されるという仕組みです。

 歯周疾患のメインテナンスもどこの医院でも行えるものではありません。先のかかりつけ初診 の申請と補綴物維持管理料の届け出を済ませた医院が、更にメインテ ナンスを行なうという申請書を県知事に提出して許可されれば行なうことができることになって います。

 申請書といえば、毎年7月に衛生士の届け出と差額診療の実態報告書みたいなものも提出しなく てはいけないようになりました。規制緩和どころか医師の裁量権まで奪われてしまいました。


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