アムホテリシンBを『歯周病』に対して
適用投与した場合について行政サイドより回答を得ましたので報告します


(改編要点)

  1. 本剤については厚生省は「歯周病」への使用を認可していない
  2. 厚生省が認めていない適用使用については「医師の裁量権」があるので一概に禁止はできない
  3. 然し、その適用にあたっては、厚生省が認めていない薬剤使用方法である事や副作用などの 話を患者に十分に説明し、同意を得なければならない
  4. 従って、上記の説明を怠って投与したり、副作用が生じれば患者から告訴される可能性がある
  5. また投与にあたっては、薬は自費扱いであり歯周病治療 (スケーリングや歯周病関連検査など)は全て自費扱いとなり保険請求すれば不正請求とみなす
  6. 従って本剤を本件のような適用使用した場合には過去に遡って全て関連点数の返戻の手続き が行われるよう報告すること
  7. ついてはアムホレリシンBを使用していたと分かった歯科医院については正請求が行われて いないか等、関連部署に委ねられる
  8. 患者への説明、自費扱い、スケーリング処置などの保険請求は不正請求の扱いとなる等の 指導の徹底が行われているのが当然であると考えるが、行政としては歯科医師会、製薬メーカー と連絡をとり確認を行う
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