“義歯の差額診療?”みたいなものが認められるようになりました。
保険外技工物

日付、時間:Mon May 3 14:10:14 Japan 1999    アクセスポイント:spider-wa023.proxy.aol.com
氏名: 隆司    所在都道府県: 神奈川   職 業: 歯科関連   年 齢: 22歳     
   性別: male  

質問:
祖母のデンチャーを保険外技工物で作たのですが、そのときの歯科医の診療代は、 保険内扱いで出来るのですか。技工料は一切頂いていません。

メールアドレス: user167186@aol.com   ホームページURL: http://

回答  私自身、保険外の義歯を作ることがないので詳しい規則は良く分かりません。確か5年ほど前の 保険改正で、県知事に申請していれば“義歯の差額診療?”みたいなものが認められるようになり ました。従って、県知事に申請している歯科医院であれば、義歯作成に関る保険部分については 保険内扱いになるはずです。

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