強制的に保険料を集めておいて、医療費を一切負担しないあきれた規則です。
保険外のBridge

日付、時間:Thu Sep 2 15:20:25 Japan 1999    氏名: Y.I.   
所在都道府県:東京   職 業:会社員   年 齢:27歳      性別: female  

質問:
こんにちは。下の歯が、両側とも親しらずの隣から糸切り歯まで、かなりひどい虫歯で 治療をしています。
現在右側を治療中でブリッジを入れることになりました。糸切り歯やその隣の歯は普通に口を 開けてもよく見える歯なので銀歯は嫌だとお願いしたのですが、ブリッジで保険内で治療すると 銀しかないと歯科医に言われました。すべての歯を保険外で治療するのは経済的に無理だった ので、前側の2本だけ保険外の白い歯でということにしました。出来上がった歯は前側2本が 白く、奥の2本が銀というものでしたが、奥の2本の歯についても保険は適用されないという ことで23万円を請求されました。
銀歯について保険が適用されないという事が納得できなかったので質問したところ、 「普通の銀歯とは材質が違うから」という説明でした。詳しくどういう違いがあるのか質問すると 「ここまで虫歯をひどくしといたんだからしょうがないでしょ」と言われ、その日は帰宅したのですが、 まだ左側も治療しなくてはいけないので、同じように高額の治療費を請求されるのかと思うと、 他にやり方はないのかと思ってしまいます。勝手な言い分かもしれませんが、ご教授お願い 致します。

回答  残念ですがご質問のケースでは“銀歯について保険が適用されない”のは合法です。
かつて歯科で差額診療が認められていた頃(昭和50年代前半?)は、白くしたこと に対する費用と残りは保険という比較的納得の得られるシステムでした。 これを乱用した歯医者も悪いのですが、その悪行の原因を差額診療に求めた政府(厚生省・他) は、差額診療を廃止しました。歯医者の悪行に腹をたてていた国民もおそらく“廃止”に賛成した と思います。ところが、廃止するとどうなるかという問題が論議されなかったようですね。

 保険療養規則で定められた方法(この場合:全てギンギラギン)と少しでも異なる方法を使った 一連の補綴物は全て保険外という規則になりました。例え後ろのクラウンが保険のクラウンと 全く同じでも“一連の補綴物”ですので保険外扱いです。そう考えると“23万円”は妥当な金額 になってしまいます。

 強制的に保険料を集めておいて、医療費を一切負担しないあきれた規則です。おまけに不信感は 歯医者に向けられますので困ったものですね。“法”を改正しない限り、国民泣き寝入りしか ありません。

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